普段私の愛用しているパソコンは、自作マシンです。
しかし1台しかないので最近仕事にならず、非常に困っておりました。
そんなわけで事業者らしく設備投資をしてみました。
東芝のQosmio F40/86を導入しました。
10万円を超えるパソコンなんで、固定資産となるので、減価償却処理しないかんのか、と面倒に思っていたところ知り合いの税理士の見習いの方から有効な助言をいただきました。
私のような青色申告事業者は、「少額減価償却資産」ということで、30万円以下の減価償却資産は年間300万までは、資産にせずに一括で経費にすることが可能だそうです。
国税庁HP掲載「平成19年分青色申告の手引き」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/pdf/32.pdf
これの3ページの上の方に掲載されています。
利用の仕方は、決算書3ページ「摘要」欄に「措法28の2」と記載します。と非常に簡単なものです。
これを使えば、私のような小額の個人事業主さんは、かなりの部分で楽が出来そうです。
皆さんも参考にしてみてくださいね。